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食料・農業・農村基本法に「種子の自給」を盛り込むよう、国会に要望しよう!
国民は国政に関する要望を直接国会に届ける方法として「国会への請願」があります。(憲法第16条で国民の権利として保障)
ただし、国会議員の紹介が必要で提出後にも審査があり時間がかかるため、今回の基本法に関しては国会議員事務所に電話やFAXで要望を伝える方法をお薦めします。(ちなみにメールは効果がないようです)
可能であればあらかじめ連絡をとり地元事務所に要望書を持参する方法もあります。
<国会議員事務所へのFAXや電話>
①地元選出の与野党の国会議員事務所(できれば東京事務所、地元事務所両方)に
②衆参両院の農林水産委員会所属の国会議員事務所(東京事務所)に
*注意!攻撃的な内容や誹謗中傷にならないように気をつけましょう。
要請行動の前に・・・参考資料(2024年3月7日更新)
●基本法に関するパブリックコメント(2023年実施/半数以上が種子に関する意見要望)
●「基本法に種子(タネ)の権利と責務の明記を」(久保田裕子日本有機農業研究会副理事長より)
日本の種子(たね)を守る会も国会議員に要請をしました。
3月26日に農林水産大臣政務官の舞立衆議院議員や自民党の国会議員に、27日は野党議員(65事務室を訪問、10名近くの議員には直接要請できました。)をまわり「基本法に種子の自給を盛り込むよう要請しました。
「種子を守る会 香川」も香川の選挙区選出の国会議員に働きかけました。
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