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主要農作物種子法(種子法)(1952~2017/3)


戦後の食糧増産という国家的要請を背景に、主要農作物として指定されたコメ(イネ)・麦・大豆の種子の安定した生産・普及を各都道府県に促し、国と都道府県の責任を明確にした法律。

同時に独立国家として自国民のための食料生産を最優先するという日本の食糧安全保障の出発点と言える法律でもある。
同法によって各都道府県による奨励品種の指定、種子生産圃場の指定、種子審査制度などの諸施策が実施され、多様で優良な種子が安定供給されてきたが、2017年2月、民間企業の市場参入を阻害するとの理由で突如廃案が閣議決定され
(背景にはTPP協定=グローバル企業に対応するための国内法整備、新たに制定された「農業競争力強化支援法」とのセットによる農業の産業化が考えられる)、2018年3月末日をもって廃止となる。

 

先祖代々継承してきた私たちの共有財産である公共品種を支える根拠法がなくなることが日本の食と農にどのような影響を与えるのか、詳しくは当会発行のリーフレット(第2版)「種子法廃止 タネを守ろう!」をご覧ください。

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